議長メッセージ第5回 みんなでNO! ハラスメント
みんなでNO! ハラスメント
12月は「ハラスメント撲滅月間」。業務繁忙な12月は、ハラスメントが多くなる時期だと言われています。「忙しい」という字は「心を亡くす」、と書きますが、みんなが気持ちよく働けるように、「ハラスメントをなくす」ことが大切です。
厚労省の2016年度調査では、労働者の3人に1人がパワー・ハラスメント(パワハラ)の被害にあっていたにもかかわらず、パワハラ防止対策を実施している企業は約半数にとどまっていました。その後、2019年5月にパワハラ防止法が成立し、2020年6月からは、企業・職場でのパワハラ防止措置が義務付けられています。
このほかにも企業に対策が義務付けられるハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)や妊娠、出産等に関するマタニティ・ハラスメント(マタハラ)、育児、介護休業等の制度を利用する人に対するケア・ハラスメント(ケアハラ)、顧客や取引先からの言動によるカスタマー・ハラスメント(カスハラ)があります。また性的志向や性自認に関するハラスメント(SOGIハラ)※や、本人の性のあり方を同意なく第三者に暴露してしまうこと(アウティング)も含まれています。
※ SOGIハラ:ソジハラ
さらに最近では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療従事者やエッセンシャルワーカー、陽性者やその家族に対する誹謗中傷などコロナ・ハラスメント(コロハラ)があり、社会問題となっています。
こうしたハラスメントは人権問題であり、決して行ってはならず、あってはならないものです。
一人ひとりのなかにある「心」を大切にして、だれもが安心して働ける職場環境づくりに取り組み、ハラスメントを撲滅していきましょう。
厚生労働省 ハラスメント悩み相談室
電話相談
0122-714-864(ナイヨハラス)
電話対応時間
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メール相談
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厚生労働省 あかるい職場応援団 パンフレット「労働者の皆さまへ」
日建協Compass 2020年4月号「今さら聞けない・・・パワハラってなに?」