多様な働き方 「試してみませんか、作業所でのフレックスタイム」
建設産業の担い手不足が進む中で、働きたい人が働き続けられる環境を整備することは非常に重要な課題です。また、ワーク・ライフ・バランスを実現するためにも、今後、働き方の多様性はより求められてきます。今回は作業所でのフレックスタイム制導入についてご紹介します。(本項は厚労省webページを参照しました。)
フレックスタイム制ってなに?
フレックスタイム制とは、1988年4月に導入された変形労働時間制の一種で、始業及び終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度です。
労働者は仕事と生活の調和をはかりながら効率的に働くことができます。
では、労使協定で定めなければならない事項を見てみます。
作業所のフレックスタイム制導入で期待されること
作業所でフレックス制を導入した場合、どんな課題が解決されるのか見てみましょう!
【設定条件】
・ 制度対象者:作業所勤務者全員
・ 清算期間1か月
・ 所定労働時間=週40時間
・ 標準勤務時間 8:00~17:00
・ 休憩時間 12:00~13:00
・ コアタイム 10:00~15:00
・ フレキシブルタイム 6:00~10:0015:00~22:00
次のページではフレックスタイム制のメリットやデメリット、導入した組合員の声をご紹介します。
フレックスタイム制のメリットとデメリット
フレックスタイム制にはデメリットも存在します。しかしながら対応策を講じることで問題を解消できます。
また、その対応を行うことにより、副次的なメリットも発生するのではないでしょうか。
ここでは作業所でのフレックスタイム制の導入について考えてみました。建設産業では内勤での導入もあまり進んでおらず、特に作業所での導入事例はまだまだ少数です。フレックスタイム制導入による働き方の多様性は、これからの建設産業の人手不足に対応するためにも必要な施策です。
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