労働基準法(抜粋)

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
A 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
A 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。(中略)
B 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
A 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5までもしくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この公において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について2時間を超えてはならない。
A (略)
B (略)
C (略)

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
A (略)
B (略)
C (略)

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第六章及び第六章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)