NikkenkyoNews Vol.04 工事一時中止ガイドラインに注目!・・・国土交通省地方整備局提言活動 ②

中部地方整備局(写真左側)と 日建協(写真右側)

中部地方整備局(写真左側)と
日建協(写真右側)

中部地方整備局2014年6月2日(月)

四国地方整備局2014年6月3日(火)

 

日建協では土木作業所における労働環境の改善をめざした提言活動のひとつとして、今年も国土交通省の各地方整備局に対して提言活動を実施しています。 今回は4つの提言活動のうち「工事一時中

四国地方整備局(写真奥側)と 日建協(写真手前側)

四国地方整備局(写真奥側)と
日建協(写真手前側)

止の措置」について回答の一部を紹介します。提言では「工事を施工できないと認められた時は、工事一時中止に係るガイドラインに則し工期の変更を適切に行うべき」と訴えています。

 

中部地方整備局では、「工事一時中止後の工期変更については、ガイドラインに基づいて対応している。工期変更協議の対象とすべきか否か、監督職員と受注者との間で確認を行った上で判断するよう適切に対応していく。」

四国地方整備局では、「協議が未完了の場合や、請負者の責に帰することができない事由によって施工ができなくなった場合に、工事の一時中止の指示を行い、工期の変更を検討することは、発注者の責務である。この旨を理解して職員が取るべき行動を引き続き研修等で指導していく。」

との回答でした。さらに、「工事一部中止といった部分的措置では無く、一時中止にできないか。」と聞くと、両地方整備局とも、「個別案件毎の判断になるので難しい。」との回答でした。

 

工事一時中止ガイドラインは、今春単価や技術者について見直しがありました。今までは工事が止まっても赤字になるだけというイメージもあったかもしれませんが、今回の見直しは受注者にとっても大きなものです。適正な工期を確保し、土曜日を休みたいという皆さんの思いは発注者に伝わっています。作業所の皆さんが適正な工期で働き、4週8休を実現するためにも、もう一度工事一時中止ガイドラインの内容を確認してみてください。

 

次回は東北地方整備局と九州地方整備局への提言について報告します。