「主任」や「課長」だからといって、管理監督者になるわけではない |
ところで、第41条 第2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用しないとしています。
ここで問題となるのは「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」の定義です。行政解釈(通達等)では、「一般的に局長、部長、工事長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」となっています。
また、これまでの裁判における判例でも「労働者が労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的立場にあり、自己の勤務について自由裁量の権限を有し、出退勤について厳格な制限を受けない地位にあるか否か等を具体的な勤務実態に即して決すべきである」としています。判例では「駅の助役」も「銀行の支店長代理」も管理監督者とは認められていません。
これらのことから勘案すれば、単に「主任」「課長」「管理職」などといった役職や等級を根拠として「管理監督者」であるとは言えず、あくまで職務内容で判断されなければならないと理解できます。
現在、多くの企業で役職や等級を根拠にして、当該労働者を時間外手当(残業代)支給の対象から外していますが、右記のとおり、この取り扱いには問題があります。仮に「管理職手当」のような特別手当が別途支払われていたとしても、それで良しとなるわけではありません。資格・役職手当分と時間外相当分が明確に区別できるようになっていなければなりません。実際に行った時間外・休日労働の手当換算分よりも、こうした特別手当の時間外相当分が少ない場合は、賃金不払いの問題が生じます。
「管理職手当」のような特別手当が、実際の時間外手当を補ってなお余りある場合を除き、会社にとっては「管理監督者」が増えれば増えるほど都合が良いということになります。なぜなら、いくら働かせても人件費は同じだからです。また、こうした労働者に対しては、どうしても時間管理がおろそかになりがちです。
こうした「管理監督者」の不適切な設定も、サービス残業を生む大きな要因となっています。
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健康に働き続けるためにも、自分の労働時間を正確に把握することが大切です |
ところで、冒頭の労災認定基準の話しに戻りますが、万が一、あなたが過労で倒れたとしたら、どのようにして自分の実際の労働時間を証明しますか。毎月の勤務報告書には、きちんと実際の労働時間を報告していますか。会社の協力が前提となるものの、それができていれば証明は比較的簡単ですし、労災の認定にしてもいたずらに時間を要することにはならないでしょう。
しかし、勤務報告書に実際の労働時間を報告していなかったとしたら、どうでしょうか。この場合、実際の労働時間を証明するにはかなり苦労すると思います。ですから、万が一のときの手続きを複雑なものとしなくても良いように、勤務報告書にはきちんと実際の労働時間を報告するようにしましょう。
このことは「管理監督者」であっても、裁量労働制等で「みなし労働時間」が適用される労働者であっても例外ではありません。賃金の支払いとは関係なく、大切な自己の健康管理の観点から、どうか、自分の労働時間は正しく把握する必要があることを再認識してください。 |
「会社のためにしかたがない」は本当に会社のためになるか? |
「今のような経済環境の厳しい時期に、時短になんか取り組んでいられない」という声が少なからずあることは承知しています。しかし、本来のワークルールに目をつぶり、悪条件の労働環境を甘受して働くことが、本当に企業の競争力を高めることにつながるのか、私には大いに疑問です。逆に、本当に必要な改革に目が向かなくなり、変化への対応に遅れをとることにならないでしょうか。また、スポーツでもビジネスでも、ルールを守らなければ競争は成立しません。ルールを逸脱した不健全なプレーは、いずれ制裁を受けることになります。
今や危機的状況にある、私たちの労働時間の削減にむけて、以下の点を再確認してください。
* 職場の36協定の内容を確認し、実態がこの範囲内にあるか確認してください
* 「目標管理時間」がある場合、36協定との関係も含め、その意味を再確認してください。
* 時間外手当不支給者と「監督若くは管理の地位にある者(管理監督者)」との関係を確認してください。
* 勤務報告書には、実際の労働時間を正確に報告してください。 |
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時短への取り組みの力が、これまで以上に大きく、強くなることを期待しています。
疑問点や不明な点がありましたら、いつでもお問合せください。 |