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																	 「設計変更ガイドライン、工事一時中止ガイドラインを順守」するよう特記仕様書に記載されることになりました。 
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														 2009年4月より、国土交通省直轄工事において、「設計変更ガイドラインと工事一時中止ガイドラインに基づき、適切に処理する」ことを特記仕様書に記載することになりました。日建協としては、この対策が無報酬業務を取り巻く環境を大きく変化させ、解消への一助となるものと期待しています。 
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																				 「設計変更ガイドライン」には、設計変更業務の受発注者の業務分担が記載されています。 
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														 設計変更ガイドラインには、設計変更が認められる場合、認められない場合を具体的に示しているほか、設計変更業務の受発注者の責任区分が記載されています。無報酬業務の原因である「どちらが行う業務かわからない」業務の解消に繋がります。 
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                               受発注者双方に、「設計変更ガイドライン」が浸透します。 
                              また、設計図書として運用されることになります。 
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														 ガイドラインを活用するためには、受発注者のそれぞれが存在と内容を知ることが必要不可欠です。受発注者が最も目にする機会の多い設計図書の一つである特記仕様書に記載がなされることによって、更なる周知に繋がります。 
																
																
																また設計図書として扱われることで、ガイドラインを守ることが契約事項となります。従って、受発注者の業務分担を順守せず、「無報酬業務」を行うことは契約違反となります。 
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														 国土交通省は、片務性や契約における不明確な部分の解消を自ら取り組むべき課題と認識しています。特記仕様書への記載も日建協が国土交通省に要請をしていたことでもあり、これが実現したのも片務性の解消を図るという姿勢を国交省が示したものです。 
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														 ※イラスト工房の素材を一部で使用しています。 
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