|
|
|
|
設計変更の際は「設計変更ガイドラインを参考に、適切に処理すること」と記載していませんか。
|
|
|
設計変更ガイドラインの内容を確認してください。設計変更ガイドラインは、各地方整備局のホームページに掲載されています。そして、このガイドラインには、設計変更業務の受発注者の責任区分が明確に示されています。
|
|
|
設計変更ガイドラインに記載されている、受発注者間の責任区分を発注者に示し、話し合いましょう。 |
|
国土交通省では、設計変更ガイドラインのほかにも、円滑な現場施工に繋がる施策を出していますので紹介します。ぜひこの施策を知り、うまく活用していきましょう。
|
|
*ワンデーレスポンス
受注者からの質問を受け付けた際に、即日に回答、あるいは回答期限を設定する施策です。対象工事の場合、特記仕様書に「ワンデーレスポンス対象工事とする」という記載がありますが、今年度中に全ての地方整備局の工事に適用される予定です。
*三者会議
発注者、施工者、設計者が一同に介し、設計思想や施工上の問題点を共有する会議。
今年度から適用範囲が拡大されていく予定です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このように、受注者が声を上げられる環境を、国土交通省が整えています。また、私たちの経営者の集まりである業界団体も、国土交通省に対し、発注者の責任区分の業務を受注者に行わせないよう要請をしています。
あとは私たち最前線で働く組合員が声を上げることで、無報酬業務の解消、そして片務性の解消に繋がっていくのです。
|
|
|
|
|
|
|