日建協で2007年に実施した作業所アンケート結果によると、契約時の工期設定において、国土交通省の公共工事では「平成9年度以降の直轄工事の工期設定及び作業不能日の条件明示について」(平成9年5月21日建設省技調発第97号)の通達に基づきほとんどの工事で4週8休(閉所)の工期設定が明示されていました。
しかし、民間建築工事においては約8割が契約時に休日条件が明示されていません。そのため、民間建築工事契約時においても、公共工事と同様の工期設定が必要であることを、産業に関わる関係者(国土交通省・厚生労働省・業界団体・設計者団体・企業経営者など)や発注者に対して提言しています。
休日が取得できない要因である短工期設定が続く限り、作業所内で交代で休みをとるにも限界があり、企業内の努力だけでは解決が難しく、労働時間の高止まり傾向が大幅に改善されることは困難です。
このような課題に対しては、産業全体で取組む必要があることは言うまでもありません。そこで私たちは実現にむけての行程を示した「ロードマップ」を作成し、提言活動を進めているのです。
|
|
|
|
提言書「民間建築工事の『4週8休を含む不稼働日を考慮した工期設定』の実現にむけて」(2007年7月)
|
|