『働く喜びそもそも労働時間というのも、単に働いている時間をいうのではありません。「労働者が使用者の指揮命令下で労働を提供している時間」のことです。』
例えば、自宅に持ち帰って業務をこなす、いわゆる「風呂敷残業」は、時間的にも場所的にも自由な状態にあり、使用者からの拘束を受けている状態とはいえませんので、労働時間とはいえません。また、上司に帰るように命令されたにも関わらず、業務や個人的な勉強をしていても、これは指揮命令下にある状態とはいえず労働時間ではありません。
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例えば、このような時間は労働時間です。
■使用者が実施または指示するものであって、その内容が業務と関連性が強く、実質的に出席の強制がある教育、研修に参加する時間
■労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を受ける時間
■特定の有害な業務に従事する労働者について行なう
特殊健康診断
例えば、このような時間は労働時間ではありません。
■一般の健康診断に要する時間
■参加や出席が任意であり、労働者の自由な意思に基づき教育・研修に参加する時間 |
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